令和元年から選挙運動車両に組み立てした場所の警察署の管轄となりました。
確認のみの車両と設備外積載許可申請書類の提出が必要の車両に区分されました。
確認のみの車両
1項目 | 看板/看板枠が選挙法143条1項9ノ10の規約以内である事。 |
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2項目 | 上記の物を車両に取付する場合に市販品(陸運局認定)のキャリアを使用している事。 |
3項目 | キャリア/看板/看板枠等を車体に溶接して取り付けていない事。この仕様は改造車両となり地元陸運局の認可証明書が必要となります。 |
4項目 | 使用するキャリアが自社加工製品で(陸運局の認可)を受けた製品。 |
出発地で確認/検査を受けました車両は、選挙区を管轄致します警察署での再検査は必要ございません。
※当社の車両は市販品のキャリアとボルトを使い
車体に固定しております(写真参考)
従来通り設備外積載許可申請書類の提出と検査が必要の車両
上記の1項目~4項目までの選挙法及び道路交通法で定めた以外の車両
- 取付構造図
- 取付した状態の外寸図と写真図
- この車両を運転する方全員の免許書の提出
- この車両を運転する経路図
1~4の書類を各2枚複写して管轄する警察署に提出し検査を受ける。